石綿含有廃棄物の保管・積替えについて(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有廃棄物の積替え(積替えのための保管を含む。)の場所には、石綿含有廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。屋外において石綿含有廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては。積み上げられた石綿含有廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。なお、環境省令で定める高さとは次のとおりである。
①廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
②廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下、
2mの内側は勾配50%以下。
非常に細かい指示がありますね。過去の建築物でアスベストの使用は広範囲となりますので。受注見積の段階で廃棄物管理を意識しながら対応の必要がありますね。