石綿含有廃棄物の収集運搬時の飛散防止について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有廃棄物は、収集又は運搬の際の接触や荷重による破断により石綿が飛散するおそれがあるので、飛散防止のため次のような措置を講じること。
①石綿含有廃棄物が変形又は破断しないよう、原形のまま整然と積込み、又は荷卸しを行うこと。
②シート掛け、フレコン詰め等の飛散防止措置を行うこと。
また、石綿含有廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、石綿含有廃棄物を破砕することのないよう、パッカー車への投入を行わないこと。石綿含有廃棄物の収集又は運搬のために運搬車両等に積み込む際、運搬車両に比べ石綿含有産業廃棄物が大きい等によりやむを得ず切断等が必要な場合には、散水等により十分湿潤化した上で、積込みに必要最小限度の破砕又は切断を行うことは認められている。