石綿含有廃棄物の飛散防止措置。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿は飛散防止のため、排出事業者は、廃石綿が運搬されるまでの間、飛散を防止するため当該物を湿潤化させる等の措置を講じた後梱包する等、当該廃石綿等の飛散防止のため必要な装置を講ずるとなっています。
石綿それ自体が有害ではなく、空気中に飛散し人体が吸い込んだ時に有害となるため飛散防止は重要といえます。