石綿含有廃棄物を処理業者に委託する場合について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 <廃石綿等>
 排出事業者は、廃石綿等の運搬又は処分を他人に委託する場合には、令第6条の6で定める委託基準に従い、運搬については特別管理産業廃棄物収集運搬業者に、処分については特別管理産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。
 <石綿含有廃棄物>
(石綿含有産業廃棄物)
 排出事業者は、石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、令第6条の2で定める委託基準に従い、運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、その処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。