石綿含有廃棄物を解体する場合の留意点。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿が吹き付けられた、又は、石綿を含む建築材料が使用された建築物・工作物の解体等、又は、特定粉じん発生施設において、石綿含有廃棄物等を排出する際には以下の点について留意すること。
1)石綿の飛散防止
2)作業員等のばく露防止
3)石綿含有廃棄物等の分別排出