石綿含有廃棄物及び廃石綿等の排出事業場内での管理体制について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有廃棄物及び廃石綿等(以下、石綿廃棄物)を生ずる事業場を設置する事業者は、事業場内で生ずる石綿廃棄物を
適正に処理するために、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、処理計画の策定や産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の管理などを確実に行うよう管理体制の充実を図るものとする。
これだけでは、非常に大くくりすぎて、何をしてよいかわかりませんが、かなり事細かに規制されていますので、注意が必要です。廃棄物に関する知識が豊富な行政担当者または委託契約をしている許可業者または、専門の行政書士にお尋ねください。