石綿含有廃棄物等の定義

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「石綿含有廃棄物等」とは、「廃石綿等」及び「石綿含有廃棄物」のことを示す。石綿はそのものが空気中に浮遊しなければ、特に有害ではありませんが、石綿が空気中に浮遊し人体特に肺機能に吸い込まれた場合に非常に有害な物質と成ります。この件は、訴訟となり「労災」認定となりましたので、廃掃法においても特に取り扱いについて別に取り決めがあるのです。