石綿含有廃棄物等解体時等の留意点 

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
石綿が吹き付けられた、又は、石綿を含む建築材料が使用された建築物・工作物の解体等、又は、特定粉じん発生施設において、石綿含有廃棄物等を排出する際には、以下の事項に留意すること。                       ①石綿飛散防止
②作業員等のばく露防止
③石綿含有廃棄物等の分別排出
1)吹き付け石綿及び石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用された建築物や工作物の解体等については、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則の関係法令に作業での遵守事項が定められている。
2)これらの解体時等に留意すべき主な事項は、石綿の飛散防止、作業員等の石綿ばく露の防止である。
3)石綿が吹き付けられた、又は、石綿を含む建築材料が使用された建築物等の解体等については、石綿の飛散度合いによって作業手順や飛散防止等の措置が異なるため、事前に大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則等を十分確認すること。
などが決められている。解体時には石綿がばく露しやすいこともあるので特に注意が必要となる。