茨木市における高度地区の設定について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 茨木市のHPを覗いていますと「高度地区」という言葉有りました。興味があったので調べてみますと、以下の内容がありました。調べていくと用途地域などの都市計画で定める「地域地区」の一つということです。都市計画法第9条で、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」と位置づけられています。ここにマンションビルなどを建設する場合は、この点の確認が必要と思います。
茨木市HP:http://www.city.ibaraki.osaka.jp/jigyousya/toshi/kodochiku/koudotiku.html