解体工事の要件について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、建設業許可の土木工事業、建築工事業またはとび・土工工事業の許可を持たずに、500万円未満の解体工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けることとなっていますこの法律は、再資源の十分な利用および廃棄物の減量を通じて、資源の有効な利用の確保および廃棄物処理の適正な処理を図り、生活環境の保全およ国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。解体工事業の登録制度は、この一環となるもので、特定の建設資材について、分別解体等および再資源化を促進しようとするものである。