解体工事業の新設に伴う経過措置等について

○施行日(以後、原則、解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要)

 公布日から2年以内で政令で定める日(平成28年度メドに開始)

○経過措置

①施行日時点でとび・土木工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。

(当該建設業者は、この経過措置期間中(公布日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能。)

②施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなす。

※技術者資格(実務経験の取り扱いを含む)については、今後検討。