解体工事業の経過措置について

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。昨日、大阪府行政書士会主催の「解体工事業追加に係る制度措置について」という研修に行ってまいりました。大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課からの報告をいただきました。経過措置の内容は細かくあるのですが、経営管理責任者及び専任技術者、経営事項審査の評点について一定期間、特例が認められようです。ただし、経過措置の対象となるのは、平成28年5月中までに「とび・土工工事業」の許可を取得しているものに限られます。5月には詳細が明確になるようですので、その時に報告していきたいと思います。