遺産分割協議書など相続手続きは相続発生時に行いましょう。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 相続発生時(被相続人死亡時)には、遺言書などがなければ、推定相続人を捜索して、遺産分割協議書を作成することになりますが、時には相続財産が少額のためにそれをしないままにする人がいます。特に、後日行政が調査することがないのですが、そのままにしておくと、推定相続人の数が増えていきますので、すぐに相続手続きを行うことをお勧めします。不動産登記などには遺産分割協議書が必要となりますので、相続発生時に順番に手続する方が後日簡単な手続きなります。推定相続人を捜索したり、遺産分割協議書を作成する時には、行政書士等の専門家を活用することもできますのでご検討ください。