遺言の形式

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 遺言書は、相続発生後の故人の意思を反映するために作成される文書で、3種類の形式があります。1つ目は自筆証書遺言で、自分自身で作成でき費用はかかりません。ただし、法的な形式が整っている必要があり相続発生時に家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。2つ目は公正証書遺言で、公証人役場で公証人と証人2人より作成される。費用はかかるが、その時点での法律的な要件はクリアーされており、家庭裁判所での検認は必要ではありません。最後に秘密証書遺言ですが、遺言の内容は自分自身で作成するが遺言の存在を明確にしてその内容の秘密を保てます。秘密証書遺言も証人2人と家庭裁判所の検認が必要となります。