随意契約の公表について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 高槻市のホームページを覗いてみると、競争入札によらない「随意契約」について公表されています。その定義は、
 (1)性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
 (2)緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
 (3)競争入札に付することが不利と認められるとき。
 (4)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
 (5)その他の理由
なんとなく、これだけではピンときませんが、契約課などで一度確認しても良いかもしれません。何事も積極が大切だと思います。もしかしたら、ビジネスのヒントがうまれるかもしれません。

参考:高槻市ホームページより
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/business/nyusatsujoho/kensetsu/kekka/kekka17/1499317690209.html