建設業取得業者が事務所を移転するときに必要な建設業変更手続きについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
23年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に
活動している行政書士です。
 【事務所移転時に注意すべき「建設業許可」のポイント】
 建設業許可を取得している業者が、営業所・支店(建設業許可申請時に登録されている事業所)を移転する場合には、単なる住所変更では済まず、建設業法に基づく変更届出が必要となります。
 この際、重要となるのが、新しい事務所が「建設業の営業所としての許可要件」を満たしているかという点です。
【提出が必要となる主な書類・資料】
 事務所移転に伴う変更届では、主に以下の確認資料が求められます。
・事務所が実際に機能していることを示す写真
・外観(看板の掲示状況が分かるもの)
・内観(机・電話・書類棚など業務実態が分かるもの)
・使用権原を確認できる書類
・賃貸の場合:賃貸借契約書
・自己所有の場合:建物の登記簿謄本
 これらの資料を、建設業許可の変更届に添付し、事実発生後30日以内に提出する必要があります。
 
 写真撮影には「実務上のコツ」があります。 事務所写真については、「とりあえず撮ればよい」というものではなく、行政側が営業所要件を確認しやすい写真であることが重要です。
【看板の写り方】
・室内のレイアウト
・私用スペースとの区別
・仮設事務所・間借りの場合の注意点
 など、少しの工夫で指摘を受けにくくなるポイントがあります。 実際、写真の不備により、再提出を求められる届出が受理されるまで時間がかかるといったケースも少なくありません。

 事務所移転を予定されている事業者様へ事務所移転は、
 ・契約
 ・引越し
 ・登記
 ・税務・社会保険
 など、同時並行で多くの手続きが発生します。 その中で、建設業許可の変更届を失念してしまうケースもよく見受けられます。 「この事務所で要件は満たしているのか」「写真はこれで大丈夫か」といった点も含め、事前にご相談いただければ、実務目線でサポートいたします。

事務所移転をご検討中、またはすでに移転された場合は、早めの確認をおすすめいたします。