経営管理責任者を「常勤役員補佐」で証明する難しさについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を23年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業許可における**経営管理責任者(経管)の要件確認では、その立場によって証明方法が大きく異なります。 個人事業主であれば確定申告書、法人の常勤役員であれば履歴事項証明書や許可証(または申請書副本)により比較的明確に証明できます。一方で、常勤役員を補佐していた立場(役員補助者)としての経営管理経験を証明する場合は、実務上かなりハードルが高くなります。 この場合、契約書などの工事関係書類に加え、「組織図」「事務分掌」「職務内容を示す資料」などを用いて、実質的に経営管理に関与していたことを立証する必要があります。
しかし、この判断は自治体ごとに見解が異なるのが実情です。
 実際、従業員1,000人規模の企業を前提とした制度設計であり、5人程度の小規模事業者では「認めるのは難しい」との回答を受けたケースもあります。 常勤役員補佐としての立証は、条件がすべて揃って初めて検討の余地があるものです。 申請をご検討の際は、事前に行政書士などの専門家へ相談されることをおすすめします。