市街化調整区域について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 都市計画法に基づく「市街化調整区域」についてご存じでしょうか。 昭和44年以降にはこの区域には原則建物を建設できないという制度です。 ところが昭和44年以前の既存の建物については例外となっており、そのあたりが申請する立場からは、行政との話し合いが必要になることが多いと思います。 しかし、この制度はそもそも宅地造成がかなりの勢いで進んでいた高度成長期に市街化を抑制し森林や農村の乱開発を防ぐ目的で成立した法律であります。 昨今、空き家対策が取りざたされる中、一律の規制ではなく地域事情に合わせた調整を行いながら実態に合わせた行政運営が必要かと思うのですが。 実際は難しいのでしょうね。