建設産業廃棄物の委託処理について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者(元請)は、産業廃棄物のしょりを他人に委託する場合には、廃棄物処理法に従い収集運搬業者又は処分業者であって痛くしようとする廃棄物の処理が事業の範囲に含まれるものに委託しなければなりません。 廃棄物処理法では、産業廃棄物が法律上区分されその区分ごとに許可を受けることになっています。 取り扱う産業廃棄物が委託する業者が廃棄物の種類ごとに許可を受けている必要があります。 この場合、排出事業者は、収集運搬業、処分業者とそれぞれ書面により委託契約しなければなりません。(二者間契約)こあたりは、かなり厳格となっております。 排出事業者(元請)は、処理の委託に際して、廃棄物の種類ごとにマニフェスト又は電子マニフェストを使用し、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認しなければなりません。 排出事業者は、いたく基準やマニフェストについて法令上の義務を遵守することに加えて、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずるように努める必要があります。 このあたりが運営上一番重要ですね。 伝票の管理も厳格に問われますので、電子マニフェストも検討すればいかがでしょうか。