法律を読んで理解していく一つの方法について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 法律または約款など、漢字が多く、条文参照のわずらわしさがあり、なかなか前に進んでいかないのではないでしょうか。 私は、図形化などしながら、視覚的に理解していく方法をよく使います。 例えば、「この件に関しては、第5条1項及び第10条2項3号による・・・」などの表現が、平気でちりばめられております。 まずは、法律の体系を図形化し、この件→第5条1項の内容をセンテンスとして記入しておく。 続いてこの件↓第10条2項3号の内容をセンテンスで記入といった表現を使いながら、無理やり視覚的な理解に結び付けるようにします。
これもこれで、かなり面倒くさいのですが、読んでいる間に睡魔が襲うことはある程度避けれるような気がします。