産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管」に向く用途地域・向かない場所とは

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
23年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 産業廃棄物申請実務の前段階で割と多いご相談が多いのが、「この場所で積替え保管は可能でしょうか?」という立地の問題です。 本日は、行政書士の実務目線で積替え保管に向く用途地域/向かない用途地域を整理いたします。

【まず前提:用途地域の確認が最優先】
 土地には、都市計画法に基づく用途地域指定があります。 積替え保管施設は「倉庫」「作業所」「廃棄物処理施設」に類する扱いとなり、建築基準法・自治体条例・環境部局との事前協議が必要になります。

【積替え保管に「向く」用途地域】
 ① 工業専用地域
  ◎ 最も適している地域
  ・住宅の建築不可
  ・騒音・振動に比較的寛容
  ・工場・大型倉庫が立地可能
 積替え保管施設としては最も現実的な選択肢です。
 実務上も、行政との協議が比較的スムーズに進むのはこの地域です。

② 工業地域
 ○ 条件付きで可能
  ・住宅も建築可能
  ・周辺に住居があるケースが多い
  ・近隣対策が重要
  搬入出時間、騒音対策、飛散防止対策を十分に講じることが必要です。

③ 準工業地域
 △ かなり慎重な判断が必要
  ・住宅との混在が一般的学校
  ・病院が近い場合は困難
  ・地元説明会を求められる可能性大
 自治体によっては事実上困難なケースもあります。

【積替え保管に「向かない」用途地域】
① 住居系地域(第一種・第二種住居地域など)
 × 原則困難
  ・生活環境保護が最優先
  ・トラック出入り不可事例多数
  ・住民同意が事実上得られない
  行政協議以前に、建築確認段階で困難となることが多いです。

② 第一種・第二種低層住居専用地域
 × ほぼ不可能
  倉庫用途そのものが制限されます。

③ 商業地域
 × 現実的でない
 ・物流動線が確保困難
 ・近隣クレームリスク高
 ・用地取得コストが高額

【用途地域以外の重要チェックポイント】
 用途地域が工業地域であっても、次の要素で不許可になることがあります。
 ・前面道路幅員(4m未満は厳しい)
 ・進入経路に通学路がある
 ・河川・水源地近接
 ・市街化調整区域(原則不可)
 ・農地(農地転用必要)

特に市街化調整区域は要注意です。都市計画法上の開発許可が別途問題となります。

【実務でよくある誤解】
 ?「空き倉庫だから使えるだろう」
 ?「周囲が工場だから問題ない」
 → 用途地域と建築用途が一致しているかが核心です。

【行政書士からの実務アドバイス】
 積替え保管を検討する場合は、
 ① 用途地域証明取得
 ② 建築指導課への事前確認
 ③ 環境部局との事前相談
 ④ 地元説明の必要性確認

 この順番が安全です。

【まとめ】
 用途地域      適性
 工業専用地域   ◎  最適
 工業地域     ○  条件付き
 準工業地域     △  慎重
 住居系地域     ×  困難
 低層住居専用     ×  不可

 積替え保管は、単なる車両置き場ではありません。
「小さな処理施設」として扱われることを前提に立地を検討すべきです。
 高槻市・茨木市・北摂地域で産業廃棄物収集運搬(積替え保管)の新規許可・変更許可をご検討の際は、
事前調査から丁寧に対応いたします。