外国人が起業するときの在留資格取得について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
22年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 外国人経営者は在留資格として「経営・管理」を申請する必要があります。 政府は外国人起業家の在留資格要件を緩和する方針であり、在留資格の取得に必要な資本金について優勝型の新株予約権で得た資金を組み合わされるようにするという。 新株予約権とは投資家がスタートアップ企業価値が将来上がったときに優先的に株式に転換できる権利で、金融機関からの借り入れと異なり返済義務がなく、スタートアップ企業にとって有効な資金調達の一つ言える。 これらを資本とみなすことで、在留資格の緩和を促す考えである。 政府は高度人材を呼び込むことを目的として、外国人が日本で企業をしやすくする狙いである。 これらのように、活力のある外国人材を呼ぶことにより日本経済が何らかの
刺激を受け成長力を持った経済に復活することには賛成です。