一般用電気工作物と自家用電気設備の違いについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 あまりなじみがないですが「電気事業法」という法律がありまして、電気を利用する建物について、その受電電圧及び受電方法により大きく「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」に区分されています。 少し、面倒なのは「建設業法」とは別に独立した別省庁の法律なので双方に整合性が取れない場合もあります。 「一般用電気工作物」とは、通常の住宅などで電気を供給している電柱から受電している低圧で使用している需要家の建物を言います。 低圧というのは、交流600V、直流750V以下を指します。 これらは、特に電気設備を管理する主任技術者を選任しませんので、安全性については、別に「電気工事士法」「電気用品安全法」「電気工事業の業務の適正化に関する法律」で担保されています。 「自家用電気工作物」とは、高圧以上で電気の使用量の多い需要家、例えば工場、ビル、マンション、百貨店、学校などの設備や建物の電気設備を備えた建物を指します。 これには、特に「電気主任技術者」を選任する必要があり、この技術者の指示のもと電気設備の安全を保全しているという仕組みになります。 自家用電気設備は、キュービクルと呼ばれる箱型の電気設備ユニットがよくつかわれており、経年劣化のため改修工事は都度行われているようです。