事業用電気設備に配置するべき技術者について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 電気事業法第43条において「事業用電気工作物を設置する業者は、その工事・維持・運用に関する保安を行うために、保管規定を定め、またそれを経済産業大臣に届けなければならない。」となっています。 事業用電気工作物とは、通常電柱より受電し一般住宅で分岐する方式の「一般用電気工作物」以外を指し、高圧で受電し、低圧に変電する設備の安全と運用に対する責任が課せられます。 いわゆ、高圧受電を契約する事業者については、電気設備を保全(安全確保・設備能力維持など)するために、専門家である技術者を配置することになっています。 電気主任技術者となれる人は、➀試験に合格した人②経済産業大臣がその能力を認めた人となっています。 ➀については、年に1回試験がありますが、因みに第3種電気主任技術者の合格率は8%~10%程度と言われており、難関な試験と言えます。 電気主任技術者の仕事は「監督・保安」業務となりますから、実際の改修などの電気工事を行うのは「電気工事士」の資格を持ったものが行うことになります。