太陽光発電と電気事業法の義務について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。  私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 電気事業法は電気安全に安定的に公共の利益に利するよう供給するための基本的な法律です。 昨今、太陽光発電設備の普及により、広く発電設備を所有する事業所が増加したため、それらの保全を図るため電気事業法の改正がされます。 電気事業法において、太陽光発電設備には主に3種類の義務が課されます。 太陽光パネルの出力およびパワーコンディショナの容量が50KW以上の設備を設置運用する場合は、電気事業法で定められている保安義務を守る必要があります。 出力10KW以上50KW未満の低圧太陽光発電は一般用電気工作物に該当し、届出などが不要とされています。 50KW以上が基準となりますのでご注意ください。 その義務とは、➀電気主任技術者の選任②必要書類や報告に関する届出③技術基準に沿った設備の維持管理の大きく3つあります。 一般用電気工作物との大きな違いは電気主任技術者の選任義務があり、経済産業省令に沿った設備の維持管理、事故報告義務などがあります。