太陽電池発電設備を設置する場合の方法

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 電気事業法において、太陽光発電設備には主に3種類の義務が課せられており、太陽光パネルの出力およびパワーコンディショナの容量が50KW以上の設備を設置運用する場合は、電気事業法で定められている保安義務を守る必要があります。 第1に、電気主任技術者の選任義務があり、太陽光発電所においても維持管理を行う際に電気主任技術者を配置する必要があります。 電気主任技術者は国家資格であり電気設備の保安義務を担います。 第2に、経済産業省等に必要書類や報告書に関する届け出を行う必要があります。 主なものに、電気工作物の保安規定に関する書類の届出、電気主任技術者の選任に関する届出、万が一事故が発生した際に、報告を行う必要があります。 最後に、技術基準に沿った設備の維持管理が必要です。電気主任技術者を選任することにより保安規定に沿った電気工作物の保守運用を担保することになります。 なお、出力10KW以上50KW未満の低圧太陽光発電は一般用電気工作物に該当し、届出等が不要とされています。