建設系産業廃棄物の排出者責任について

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業は器物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。建設現場における産業廃棄物の排出者責任が平成22年の法改正で原則元請事業者の責任になりました。例外的に条件を満たすときには下請け事業者を排出事業者とする余地は残していますが、あくまで例外規定となります。建設業におきましては、これまで現場が固定でないこと、工程により稼働人員に大幅な変動があること。または、その人員の確保については独特な業界の慣例があり作業人員の身分確認が困難であることを理由に、社会保険加入の推進や今回のテーマである産業廃棄物の適正な処理の徹底については少しほかの業界よりも遅れているようなイメージがありました。海外からの旅行者のブログなどを見ると日本の繁華街にゴミが放置されていないことに驚く記述がありますが、このような法規制と民間企業の努力の賜物とわたくしは思います。