蓄電所の概念を加えた電気事業法の改正について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。  私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 令和4年11月30日付けで「電気事業法施行令の一部を改正する政令」「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示等の一部を改正する告示」が公布されました。 本改正は、一定の地域内における災害時等の活用、電力系統に対する調整力の提供等を目的に、事業者が蓄電用の電気工作物を単体で設置するような運用が本格化する事を見込み、当該設置形態を蓄電所と定義することとし、適切な保安規制を講ずるものです。 これまでと変化した点を大まかに説明すると、これまで発電所、変電所、送電線路、配電線路、需要所という定義で電気事業法は保安規定を制定していましたが、バッテリーによる蓄電により、新たに電気を供給できる「蓄電所」というものを定義することになったということです。 電気事業法では電圧種別により電気工作物を区分していますので、「蓄電所」についてもその種別の範囲を区分し保安管理の責任者として主任技術者を選任することになりますので、かなり大きな改正と言えます。