電気事業法について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「電気事業法」は電気を利用する工作物(建物・電線路・各線他電気が通電する建造物全て含む)について、その受電電圧及び受電方法により大きく「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」に区分します。 それによって、その区分により保全の方法は大きく異なります。 「一般用電気工作物」は、一般人が誰でも安全に電気を扱えるよう電気事業者(電力会社)が管理することになっております。 一方、「自家用電気工作物」については、高圧で大きな電力を受電するため専任の「電気主任技術者」を選任する必要があります。