電気設備の保安について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 我々の生活の中でエネルギーとしてだけではなく、電灯や調理器具として電気の活用範囲はかなり幅広いということはご理解いただけると思います。 法律として電気事業法というものがあって、発電事業者が所有する電気設備または、高圧受電により電気を供給してもらっている工場事業者などが主有する電気設備、一般の人々が使うコンセントなどの電気設備などによって、電気工作物としての3種類を定義しています。 その中で、工場やビルなどの高圧需要者が扱う電気設備を自家用電気工作物と呼びますが、高圧で受電するため一般とは異なり各事業者が電気主任技術者を選任する必要があります。 電気主任技術者は定期点検、保守検査、故障内容を行いますが、法律に沿った対応が求められる責任のある業務を担当します。 一般の人からはほとんど目立たない存在ではありますが、工場設備などには必ず必要となる機能です。