私は、大阪府高槻市にて、建設業許可および産業廃棄物処理業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請を中心に業務を行っております、行政書士浜田温平事務所の浜田温平です。 開業以来23年、高槻市を拠点として、茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など、北摂地域を中心に活動してまいりました。
建設業許可申請においては、経営業務の管理責任者や専任技術者について、一定期間の在職経験や実務経験が求められます。 そのため、申請時には「いつ・どの会社で・どのような立場で業務に従事していたか」を、客観的資料によって証明する必要があります。
【在職経験の主な証明資料】
実務上、よく求められる資料としては、次のようなものがあります。
①厚生年金被保険者記録照会回答票
年金事務所で取得でき、法人等に在籍していた期間を確認する資料です。
在職期間の裏付け資料として、多くの自治体で利用されています。
②雇用保険被保険者離職票・被保険者証
ハローワークでの手続により取得でき、雇用期間を確認するための資料となります。
③確定申告書・源泉徴収票・賃金台帳
特に個人事業主や小規模事業者の場合、補完資料として提出を求められることがあります。
④工事契約書・請求書・注文書・施工体制台帳等
実務経験を証明する際には、実際に建設工事に関与していたことが分かる資料が重要になります。
【資料が不足している場合の対応】
理想的には、これまでの勤務先や業務に関する資料を可能な限り保管しておくことが望ましいですが、古い資料が手元に残っていないケースも少なくありません。
そのような場合でも、
・年金事務所
・ハローワーク
へ問い合わせることで、過去の加入履歴や在職期間を証明できる資料が取得できる可能性があります。 諦めずに一度確認してみることが重要です。
【注意点(自治体ごとの取扱い)】
在職経験や実務経験の証明については、最終的に申請を受け付けるのは各都道府県・自治体となります。 必要書類や認められる証明方法は、自治体ごとに微妙に異なる場合があります。
そのため、
・各自治体が発行している**「建設業許可申請の手引き」**を確認する
・不明点があれば、事前に窓口へ問い合わせる
といった対応が非常に重要になります。
専任技術者や経営業務管理責任者の要件は、**「経験があるかどうか」だけでなく、「それをどう証明できるか」**が許可取得の可否を左右します。
申請を検討されている方は、早めに資料整理を行い、必要に応じて専門家へ相談されることをお勧めします。







