私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
23年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
近年、工事立地に関する緑地規制の緩和が進み、これまでより柔軟な対応が可能となる特例措置の拡充が行われています。
工場や事業所の新設・増設を検討されている事業者にとって、「緑地規制」は立地計画そのものを左右する重要な要素です。
今回の特例拡充は、実務の現場においても影響の大きい動きといえます。
1.工事立地における緑地規制とは
一定規模以上の工場等を設置する場合、敷地内に一定割合の緑地や環境施設を確保することが求められます。
この規制は、
・周辺環境への配慮
・生活環境の保全
・地域との調和
を目的としたものですが、都市部や既存工業地域では「用地が確保できない」「計画が進まない」といった課題もありました。
2.特例措置の拡充とは何か
今回の動きでは、工事立地における緑地規制について、一定条件下での特例適用が拡充され、
次のような柔軟な対応が可能となっています。
・緑地の配置方法の多様化
・既存施設の有効活用を前提とした評価
・地域特性を踏まえた基準の緩和
・自治体判断による裁量の余地拡大
これにより、「形式的な緑地確保」ではなく、実質的な環境配慮を重視した計画が評価されやすくなっています。
3.実務上、特に注意すべきポイント
特例措置が拡充されたとはいえ、自動的に緩和されるわけではない点には注意が必要です。
行政書士として実務に携わる中で、特に重要と感じるのは次の点です。
・特例適用の可否は、自治体ごとの運用に左右される
・事前協議の有無が、計画の成否を分ける
・建築・開発・環境部局が複数関与するケースが多い
・図面・配置計画の整理が不十分だと再提出が発生しやすい
「緑地規制が緩和されたから大丈夫」と自己判断せず、計画初期段階での確認と整理がこれまで以上に重要になります。
4.建設業・産廃関連事業者への影響
建設業や産業廃棄物処理業に関係する施設では、敷地条件が厳しいケースも多く、今回の特例拡充は追い風となる可能性があります。
一方で、許認可・届出・協議事項が複雑化する傾向も見られるため、「制度を知っているかどうか」が、事業計画のスピードと確実性を大きく左右します。
5.行政書士として思うこと
制度が緩和される局面ほど、「正確な理解」と「丁寧な手続き」が求められます。
緑地規制の特例措置は、事業者の自由度を高める一方で、行政との調整力がより重要になる分野でもあります。







