私は、大阪府高槻市にて、建設業許可および産業廃棄物処理業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請を中心に業務を行っております、行政書士浜田温平事務所の浜田温平です。 開業以来23年、高槻市を拠点に、茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など、北摂地域を中心に活動してまいりました。
国土交通省(国交省)は、近年、道路占用物件の安全確保について強く注意喚起しています。
道路占用許可は「取得して終わり」ではなく、占用後の管理と安全対策が重要というのが行政の基本的な考え方です。
【道路占用物件とは】
道路占用物件とは、道路法に基づき、道路管理者の許可を受けて設置される物件です。
代表例としては、
・電柱・電線
・上下水道管・ガス管
・看板・広告物
・仮設足場・仮囲い
などがあります。
【なぜ安全確保が重視されるのか?】
背景には、占用物件の老朽化、自然災害の増加、管理責任が不明確な物件の存在といった問題があります。 事故が起きてから対応するのでは遅く、事前の点検・管理体制の整備が不可欠とされています。
【行政が見ているポイント】
行政が重視するのは、構造そのものよりも、「定期点検をしているか」、「点検記録を残しているか」、「管理責任者が明確か」といった 維持管理の体制 です。 形式だけ整えた書類では、通用しにくくなっています。
【行政書士としての考え方】
道路占用物件の安全確保は、コストではなくリスク管理です。
事故が起これば、
・工事停止
・損害賠償
・社会的信用の低下
など、事業継続に大きな影響を与えます。
【まとめ】
道路占用許可はゴールではなく、スタートです。
安全に使い続けるための管理体制を整えることが、これからの事業者に求められています。







