私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を23年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
近年、無許可で貨物を運送するいわゆる「白トラ」行為に対する取締りが強化されています。
これまで「運ぶ側」の問題と捉えられがちでしたが、現在は依頼した荷主側の責任も厳しく問われる流れになっています
【「白トラ」とは何か】
白トラとは、貨物自動車運送事業の許可を受けていない車両が、報酬を得て運送を行う違法行為を指します。
特に、建設現場や産業廃棄物の運搬の場面で問題となるケースが多く見られます。
荷主も処罰対象になる点に注意
重要なのは、
「知らなかった」「安かったから頼んだ」という理由は免責にならないという点です。
違法と知りながら、あるいは確認を怠って白トラ業者に運送を依頼した場合、
荷主も行政処分や罰則の対象となる可能性があります。
【建設業・産廃関連事業者が注意すべきポイント】
・運送業者が適正な許可(緑ナンバー等)を保有しているか
・産業廃棄物の場合、収集運搬業許可の範囲が合っているか
・契約書・委託関係が書面で整理されているか
「現場が忙しいから」「昔からの付き合いだから」という判断は、
リスクを事業者側に残す結果になりかねません。
【まとめ|「確認する責任」が荷主にもあります】
違法な白トラ行為は、
運送業者だけでなく、依頼した側も処罰される時代です。
建設業者・産廃関係事業者の皆様におかれましては、
日頃から許可の有無・委託関係の適正性を確認することが重要です。
不安な点がある場合は、
早めに専門家へ相談し、リスクを未然に防ぐことをおすすめします。







