3種類の産業廃棄物最終処分場について

 私は、大阪府高槻市にて、建設業許可および産業廃棄物処理業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請を中心に業務を行っております、行政書士浜田温平事務所の浜田温平です。 開業以来23年、高槻市を拠点に、茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など、北摂地域を中心に活動してまいりました。
 産業廃棄物の最終処分方法の一つである埋立処分は、その処分場の構造や管理方法により、次の3種類に分類されています。

① 安定型最終処分場
 安定型最終処分場は、廃棄物から汚水(浸出水)がほとんど発生しないことを前提とした処分場です。 そのため、埋め立てることができるのは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶磁器くずなど、法令で定められた安定5品目に限られています。 遮水工や汚水処理設備が十分に設けられていないため、有害物質を含むおそれのある産業廃棄物は処分できません。
実務上も、搬入前の品目確認や契約内容のチェックが非常に重要になります。

② 管理型最終処分場
 管理型最終処分場は、安定型よりも処分場の構造や管理体制が強化されており、遮水工や浸出水処理施設を備えています。 そのため、汚泥、燃え殻、ばいじんなど、安定型では処分できない多くの産業廃棄物を受け入れることが可能です。 「管理型」という名称のとおり、処分後も長期間にわたり水質や施設の管理が求められ、維持管理責任が重い処分場といえます。

③ 遮断型最終処分場
 遮断型最終処分場は、特別管理産業廃棄物など、人の健康や生活環境に重大な影響を及ぼすおそれのある廃棄物を処分するための施設です。 コンクリート構造などにより、外部環境と完全に遮断されており、最も厳格な構造基準・管理基準が課されています。 処分できる廃棄物は限定されており、事前の性状分析や行政との綿密な協議が不可欠となります。


 このように、産業廃棄物の種類や性状によって、持ち込むことのできる最終処分場は大きく異なります。処分場の選定を誤ると、排出事業者責任が問われる可能性もありますので、契約内容や処分方法については十分な確認が必要です。

許可申請や処分方法でお困りの際は、早めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。