「常勤役員補助」を経営管理責任者で申請することについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業の経営管理の責任者については、個人事業主の場合は確定申告書、法人の常勤役員の場合は履歴事項証明書と許可業者は許可証または申請書副本でそれ以外は、契約書などの工事書類で証明することになります。  難しいのは、実際は常勤役員を補佐していたという立場であったという証明です。 「組織図」「事務分掌」などで証明していくことになりますが、各自治体によって判断が異なりますので行政書士などの専門家にご相談いただければと思います。 建設業の申請で常勤役員補助で書類をそろえるのはかなりハードルが高くなります。 すべての条件がそろえば一度試してみてはと思います。
実際には各自治体の見解は異なると思いますが、企業の規模としては従業員1,000人程度を想定しているので5人程度の会社では、ほぼ
難しいという回答を受けたことがあります。