公共発注機関による「設計変更ガイドライン」について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設工事で厄介なのは「設計変更」があった場合に、そのしわ寄せが工程や労務管理最終的には利益圧迫などの影響が懸念されることです。 国土交通省は、”公共発注機関による「設計変更ガイドラインの策定・公表」と、ガイドラインに基づいた適正な設計変更手続き」に努めることを、入札契約適正化指針に新たに規定した。”(建通新聞 令和4年6月16日(木))これまでは、設計変更ガイドラインについては多くは契約条項とされていて、現場説明書などへの記載にとどめていたとあります。 これらのことが明記されることで、請負会社としても対策を考えることができますし、また、記事では、”国交省は資材価格が高騰している現状を踏まえ、必要に応じて契約変更を行うよう公共発注機関への要請を強めている。”(建通新聞 上記記事)とあります。 サプライチェーンが十分に機能していない現状では、建築資材の高騰は請負企業にとって死活問題となります。 せめて、公共発注機関が以上のような対応をしていただければありがたいと思います。