私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を23年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
近年、深刻な人手不足を背景に、外国人材の受入れ制度が拡充されています。その中心的制度の一つが、在留資格「特定技能」です。 建設業・介護・外食業など、多くの分野で活用が進んでおり、企業にとって重要な人材確保の選択肢となっています。
【 特定技能とは?】
特定技能は、一定の専門性・技能を有する外国人が、特定の産業分野で就労できる在留資格です。 人手不足が深刻な分野に限り、即戦力人材を受け入れることを目的としています。
【特定技能には2種類ある】
① 特定技能1号
在留期間:通算5年まで
家族帯同:原則不可
技能試験・日本語試験の合格が必要
支援計画の作成が義務
② 特定技能2号
在留期間:更新可能(実質上限なし)
家族帯同:可能
より熟練した技能が必要
現在、対象分野は拡大され、建設業や造船業などでも2号への移行が可能となっています。
【対象分野(代表例)】
・建設業
・介護
・外食業
・農業
・宿泊業
・製造業 など
※対象分野は法改正により拡大傾向にあります。
【企業側の主な要件】
特定技能外国人を受け入れる企業には、以下の義務があります。
・適正な雇用契約の締結
・日本人と同等以上の報酬支払
・社会保険加入
・支援計画の実施(1号の場合)
・定期的な報告義務
特に「支援計画」は重要で、生活オリエンテーション、住居確保支援、日本語学習機会の提供などが含まれます。 登録支援機関へ委託することも可能です。
【技能実習との違い】
よく混同されますが、制度目的が異なります。
項目 技能実習 特定技能
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目的 技能移転 人手不足対応
転職 原則不可 条件付きで可能
即戦力性 限定的 比較的高い
現在は、技能実習から特定技能へ移行するケースも増えています。
【建設業における特定技能】
建設業では、受入れにあたり以下の点が重要です。
・建設キャリアアップシステム(CCUS)登録
・国土交通省への計画認定
・適正な賃金水準の確保
・安全教育の徹底
行政手続きも多く、事前準備が不可欠です。
【実務上の注意点】
① 受入れ体制の整備不足
② 名目上の雇用と実態の不一致
③ 支援義務の履行漏れ
④ 転職時の手続き遅延
これらは入管法違反や不許可につながる恐れがあります。
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