建設工事における産業廃棄物排出事業者。

高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 産業廃棄物は排出事業者が責任をもって処理することと法律では定められています。建設業の場合は元請が
排出事業者となります。その時の排出事業者の責務と役割は以下の通りです。
(1)建設工事における排出事業者には、元請業者が該当する。
(2)排出事業者は、建設廃棄物の発生抑制、再生利用等による減量化に努めなければならない。
(3)排出事業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適性に処理しなければならない。
(4)排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合、収集運搬業者、中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う等の委託基準及びマニフェストの交付義務を遵守し、また、適正な処理費用の支払いを行う等排出事業者として適性処理を確保するように努めなければならない。
  事業場所が移動する建設現場を考慮して「元請業者」に排出者責任を負わせ適正な廃棄物処理を目指しています。不法投棄の割合が、建設資材が多いということもあり、廃掃法を遵守すれば不法投棄が解消されることが期待できます。