建設業における特別産業廃棄物の処理について。

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、
島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に
活動している行政書士です。
 建設産業廃棄物の排出事業者は、委託基準の規定によるほか、次の事項を遵守しなければならない。
①特別産業廃棄物の排出事業者は、事業場(原則として作業所)ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を
設置しなければならない。
②排出事業者は、事業場(原則として作業所)ごとに帳簿を備え5年間保存しなければならない。

特別管理産業廃棄物とは、建設業ではPCB、石綿(アスベスト)などが多いです。完全に処分ができず保管を委託する場合もありますので、書類管理はかなり厳格になっています。

委託処理については以下の通りの制約があります。
(1)排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物処理法に従い、収集運搬業者又は処分業者であって委託しようとする産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれる者に委託しなければならない。
(2)この場合、排出事業者は、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ書面により委託契約しなければならない。
(3)排出事業者は処理の委託に際して、廃棄物の種類ごとにマニフェスト又は電子マニフェストを使用し、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認しなければならない。
(4)排出事業者は、委託基準やマニフェストについて法令上の義務を遵守することに加えて、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理行程における処理が適正に行われるよう、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

建設業に限らず、通常の産業廃棄物処理における排出事業者の義務と同様になっております。