建設業以外の電気工事業許可について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 一定金額以上の電気工事を請負うには、建設業の許可を受けていればよいのですが、建設業は「国土交通省」の管轄で、経済産業省所管で、電気工事を自社自らが施工するためには「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定する登録を受ける必要があります。従って、自社の作業員が電気工事を施工する場合は、電気工事業登録が必要となりますが、下請業者に電気工事を施工させる場合は、建設業許可のみでかまわないということになります。
また、建設業許可では営業所におく専任技術者としては必ずしも電気工事士でなくてもよいのですが、電気工事業登録では電気工事士が社内にいることが要件になります。