建設産業廃棄物の排出者責任について

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業は器物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。平成22年に廃棄物処理法の一部改正が行われました。これまで、排出者責任が下請け業者であったのが、元請建設事業者に一元化されました。下請け事業者が建設現場の廃棄物を運搬する場合は、下請け業者が産業廃棄物収集運搬許可を取得していること、産業廃棄物の運搬に関する内容を契約書に明記し相応の処分費用を支払うことになっております。詳細は、行政庁のHP、もしくは当所までご連絡お願い申し上げます。