防衛省、下請からも暴力団排除へ ~ 入札参加資格のない業者にも確認を拡大 ~

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を23年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建通新聞(令和3年2月4日)によると、防衛省は公共工事において暴力団排除の取り組みをさらに強化する方針を示しました。 これまでも元請業者や入札参加資格を持つ企業については、暴力団排除の確認が行われていましたが、今回の見直しでは、入札参加資格を持たない下請業者についても確認対象とする方向が示されています。
 つまり、公共工事に関わるすべての施工体制において反社会的勢力を排除する仕組みを強化するというものです。
【公共工事と暴力団排除の仕組み】
 公共工事では、以前から次のような制度があります。
 ・暴力団排除条項
 ・契約書には通常、
 ・暴力団員
 ・暴力団関係企業
 ・暴力団と関係を有する企業
 であることが判明した場合、
契約解除や指名停止の対象となるという条項が入っています。
 ・下請業者までチェックを拡大
 今回の防衛省の方針の特徴は、入札参加資格を持たない企業、つまり、
 ・小規模業者
 ・一次下請
 ・二次下請
 ・専門工事業者
 などについても確認対象を広げる点です。
 公共工事では施工体制が多層化するため、
 元請 → 一次下請 → 二次下請
 といった構造の中で、元請が把握していない企業が関与する可能性もあります。

このような状況を防ぐため、施工体制全体で反社会的勢力の排除を徹底することが狙いとされています。
【元請業者の管理責任はさらに重要に】
この制度強化により、元請企業には次のような責任がより求められます。
①下請企業の確認
 ・下請契約の前に
 ・会社情報
 ・代表者
 ・反社会的勢力との関係
 などを確認することが重要になります。

②施工体制台帳の管理
 ・公共工事では
 ・施工体制台帳
 の作成が義務付けられています。

ここには
 ・下請業者
 ・再下請業者
 ・技術者
 ・契約金額
 などを記載する必要があります。
今回の制度強化により、この施工体制の管理がさらに重要になると考えられます。

③契約書の整備
 下請契約書にも、暴力団排除条項を入れておくことが重要です。

例えば
 ・反社会的勢力との関係が判明した場合の契約解除・損害賠償条項などを明確にしておく必要があります。

【行政書士としての視点】
 行政書士として建設業許可や公共工事関連の手続きを行っていると、近年の公共工事では
 ・コンプライアンス
 ・反社会的勢力排除
 ・下請管理
 といった要素が非常に重視されていると感じます。

特に防衛省工事は、公共工事の中でもコンプライアンス基準が厳しい分野です。
 今後は
 ・下請企業の事前確認
 ・契約書の整備
 ・施工体制管理
 など、企業側の管理体制がより重要になるでしょう。

【まとめ】
 防衛省は公共工事における暴力団排除を強化し、入札参加資格を持たない下請業者についても確認対象とする方針を示しました。
 建設業者にとっては、
 ・下請企業の確認
 ・施工体制管理
 ・契約書整備
 など、コンプライアンス対応の重要性がさらに高まることになります。

公共工事に携わる企業は、今一度自社の施工体制や下請管理について見直しておく必要があるでしょう。