解体工事業の新設に伴う経過措置等について
○施行日(以後、原則、解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要)
公布日から2年以内で政令で定める日(平成28年度メドに開始)
○経過措置
①施行日時点でとび・土木工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
(当該建設業者は、この経過措置期間中(公布日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置…
○施行日(以後、原則、解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要)
公布日から2年以内で政令で定める日(平成28年度メドに開始)
○経過措置
①施行日時点でとび・土木工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
(当該建設業者は、この経過措置期間中(公布日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置…
アネハ事件以降、建築士、建築業にとっては、規制がかなり厳しくなっていきています。確認申請にかかる日数も以前よりも格段に長くなっています。今回のような環境規制にかかわる法律も次々と制定されてきています。今回は、600坪以上の新築ということで、戸建て住宅にはあまり影響がありませんが、ビル・マンションにかかわる業者にとっては気になる法律ですね。
参考までに、『建築物エネ消費性能向上法が成立/非居住述べ2千平方米以上新築に基準適合義務化』
建設工業新聞より
…
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の新規申請については、以下の通りの許可要件があります。
1.会社役員が「産業廃棄物責任者講習会(収集運搬)を受講し修了証を取得していること。
2.財務状況が良好であること。(債務超過ではないこと)
3.欠格要件に該当しないこと。
4.定款の事業目的に「産業廃棄物処理業」が記載されていること。
5.設備要件(運搬車両・容器)
6.産業廃棄物収集運搬事業計画が作…
大阪府の建設業の申請はかなりの件数を建築振興課が受け付けることになりますので、HP等で効率化された手引きが公表されています。必要な方は下記にアクセスしてみてください。因みに交通手段としては、高槻からですと、環状線で弁天町で乗り換えて、地下鉄中央線でコスモスクエアで下車、ニュートラムでトレードセンター前で下車し徒歩で10分ぐらいです。ほぼ、1時間で到着します。
建築振興課のHP:http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/
建設業の申請…
第2種電気工事士技能試験対策講座を下記の通り行いますので、試験対策をお考えの方はお問い合わせください。
講習日 平成27年7月8日(水)・15日(水)・22日(水)
時 間 10:00~16:00 (昼食休憩12:00から13:00)
※昼食は各自でご用意くださるようお願いします。
会 場 ㈱ ハマックス 3…
行政書士浜田温平事務所のホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。
この度、ホームページをリニューアルいたしました。
今後とも行政書士浜田温平事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。