建設業における「常勤性」の確認について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業の許可申請で経営管理責任者と専任技術者等に対しては、常勤性を確認する書類が求められております。 この点で、社会保険加入の義務を前提に健康保険証+標準報酬決定通知書のコピーが求められ、その場しのぎの「看板貸し」等を防止するためのチェックがかなり厳しくなっているということになります。