用途地域について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 都市計画法の第1条にその「目的」明記されています。「この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」都市計画法の中で、地域地区を分割し、そこでの用途の混在を防ぐことを目的に設けられています。 例えば、住宅地の近隣に工場が建設されると、今は特に住環境については住民は敏感であることから住民トラブルに発展することも予想できます。 その用途目的によって、13種類に分けられています。 住居・工業・商業などその目的に応じて、区分けされているのです。 昭和43年には、乱開発を防止するために、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分して、開発許可制度などが設けられています。 何か事業をするために不動産を購入するときに、まずは用途地域で購入予定の不動産について確認しておくことをお勧めしたいと思います。