マニフェスト制度(2)

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 平成17年の法改正において、マニフェスト制度が次の通り強化されました。
(1)(特別管理)産業廃棄物処理業者がマニフェストの写し保存義務(5年間)に違反した場合を罰則の対象とした。
(2)(特別管理)産業廃棄物の処理が終了していないにもかかわらず、マニフェストの写しを送付した場合、虚偽のマニフェスト交付等の禁止違反として罰則の対象とするとともに、マニフェストに係る義務違反の罰則を「50万円以下の罰金」から「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げた。
(3)マニフェスト制度に違反し、都道府県知事の勧告に従わない者についてはその旨を公表された後において、なお、正当な理由なく勧告に対する措置を取らなかったときは、勧告に係る措置命令の対象とした。
となり、かなり厳しく罰せられます。