マニフェスト制度(1)

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 事業者は、(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、法令で認められた一部の例外を除き、必要事項を記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければならない。また、マニフェストには、廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければならない。このマニフェスト制度とは、排出事業者が(特別管理)産業廃棄物の処理の各行程ごとに終了の報告を受けることにより、委託した(特別管理)産業廃棄物が適正に処理されたことを確認する制度であり、法は排出事業者は最終処分の終了を確認するまで、自ら排出した(特別管理)産業廃棄物についてその処理の責任を負うことを規定している。まるで、産業廃棄物のナビゲータのような制度です。ここで、重要なのは処理の責任は最後まで、排出事業者になるということです。