専任技術者が欠けたら。

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「専任技術者」が欠けた場合、「経営業務の管理責任者が欠けた」場合と同様に、代わりの者がいるときには2週間以内に「専任技術者証明書」により届出ますが、いないときは2週間以内に欠けたことを「届出書」により届出て、許可取消処分を受けるか、30日以内に「廃業届」を提出します。経営業務の管理責任者と異なるのは、専任技術者は役員に限らず従業員でも国家資格者などの要件を満たせばなれることです。不測の事態に備え、職員に資格を取得させるなどして常に資格者が複数在籍するようにします。(変更の場合は変更届出書(様式第22号の2)も必要です。

専任技術者は出向者でも可能ですが、出向契約書の提示も必要になってきます。