経営事項審査における消費税納税証明書とX1との突合せについて。

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、
島本町、枚方市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
「工事種類別年間平均完成工事高X1」が、総合評定値に占める比重として技術力Zと並んで最も高い
ものであることから、完成工事高の水増し申請などの虚偽申請の防止が大きな課題です。
これを未然に防ぐために、消費税確定申告書の控え、及び消費税納税証明書(その1)の提出をもとめる
ことになっています。具体的には、審査対象事業年度の消費税確定申告書の控えの提示を求め、
この消費税確定申告書における課税標準額が申請者の審査対象事業年度における売上高(完成工事高に
兼業事業売上高を加算したもの)以上であることを確認することとしています。
経審審査機関と税務署の2重確認により水増し請求を防ぐということです。経審としては売上高が高いほど
有利ですが、税務署は日常の経理事務をチェックしますので、より詳細に企業の金銭の出納を把握しますので
信頼性は高いと言えます。何らかの事情、例えば、海外取引等による消費税の免税などにより課税標準額が
低い場合などは理由書等の提出を求められる場合もあります。